加入手続きや労働保険料の申告・納付手続き、雇用保険の被保険者資格に関する手続きはお任せください。
福島労働基準労働保険事務組合のご案内
労働者を一人でも雇用する事業主は労働保険に加入しなければなりません。しかし、中小の事業主様にとって、加入手続きや労働保険料の申告・納付手続き、雇用保険の被保険者資格に関する手続きなど事務の負担は少なくありません。
当労働保険事務組合では、厚生労働大臣の認可を受け、これらの事務手続きを事業主様に代わって行います。また、労働保険事務組合に委託することによって、労災保険が適用されない事業主様や家族従事者の方の労災保険に加入(特別加入)することが出来ます。
福島労働基準労働保険事務組合概要
当事務組合は、県北地区の主な中小事業主を会員とし、昭和48年4月1日福島労働局長の認可を受け設立された団体です。平成3年4月1日より、事務所を市内上町の薮内ビル3階から市内北五老内町の福島法曹ビル4階に移転し、移転と同時に事務の迅速化を目的に電子申請業務手続を開始しました。
住所 | 〒960-8131 福島市北五老内町1-3 福島法曹ビル4階406号 |
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電話番号 | 024-573-4864 |
FAX | 024-573-4868 |
メール | jimu@fr-kijyun.com |
代表者 | 会長 加藤良三(株式会社 福島塗装店 代表) |
役員名簿 | 一覧表はこちら |
委託できる事業主
業種 | 常時使用する労働者 |
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金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
上記以外の事業 | 300人以下 |
事業組合が行う業務
- 概算保険料、確定保険料の申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険に事務所設置届の提出に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請などに関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
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その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料人関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務処理を委託するメリット
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事業主に代わって処理を
するので事務の手間が省ける労働保険の申告、納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理するので、事務の手間が省けます。
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労働保険料の額にかかわらず
分割納付できる労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
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事業主や家族従事者も
労災保険に特別加入できる※労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も、労災保険に特別加入することができます。
中小事業主又は一人親方等が労災保険に加入(特別加入)するためには、労働保険事務組合への委託が必要です。
各種用紙のダウンロード
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労働保険事務組合へ加入する場合は、「中小事業主労災加入申込書」を事務組合に提出してください。
- 中小事業主労災加入申込書(建設業を除く)
- 中小事業主労災加入申込書(建設業)
- 事務組合に加入に際しての必要書類
- 雇用保険についてのご案内
参考までに、次の書類を参照してください。
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雇用用保険の取得・喪失手続きは次の書類提出してください。
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労働災害が発生したら、次の書類を提出してください。
- 「労働災害報告書」
- 災害発生から労災保険請求までのフローチャート
参考までに、次の書類を参照してください。
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特別加入制度について、次の書類を参照してください。
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労保連労働災害保険の活用については、次の書類を参考にしてください。
- 「労保連労働災害保険」のしおり
従業員の方々の労災事故について「政府労災保険」の上乗せ補償制度です。
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事務委託による事務管理費は、次の書類を参照してください。