福島労働基準労働保健事務組合

吾妻小富士

加入手続きや労働保険料の申告・納付手続き、雇用保険の被保険者資格に関する手続きはお任せください。

福島労働基準労働保険事務組合のご案内

労働者を一人でも雇用する事業主は労働保険に加入しなければなりません。しかし、中小の事業主様にとって、加入手続きや労働保険料の申告・納付手続き、雇用保険の被保険者資格に関する手続きなど事務の負担は少なくありません。
当労働保険事務組合では、厚生労働大臣の認可を受け、これらの事務手続きを事業主様に代わって行います。また、労働保険事務組合に委託することによって、労災保険が適用されない事業主様や家族従事者の方の労災保険に加入(特別加入)することが出来ます。

福島労働基準労働保険事務組合概要

当事務組合は、県北地区の主な中小事業主を会員とし、昭和48年4月1日福島労働局長の認可を受け設立された団体です。平成3年4月1日より、事務所を市内上町の薮内ビル3階から市内北五老内町の福島法曹ビル4階に移転し、移転と同時に事務の迅速化を目的に電子申請業務手続を開始しました。

住所 〒960-8131 福島市北五老内町1-3 福島法曹ビル4階406号
電話番号 024-573-4864
FAX 024-573-4868
メール jimu@fr-kijyun.com
代表者 会長 加藤良三(株式会社 福島塗装店 代表)
役員名簿 一覧表はこちら

委託できる事業主

業種 常時使用する労働者
金融・保険・不動産・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
上記以外の事業 300人以下

事業組合が行う業務

  • 01概算保険料、確定保険料の申告及び納付に関する事務
  • 02保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険に事務所設置届の提出に関する事務
  • 03労災保険の特別加入の申請などに関する事務
  • 04雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • 05
    その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

    なお、印紙保険料人関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務処理を委託するメリット

  • 01

    事業主に代わって処理を
    するので事務の手間が省ける

    労働保険の申告、納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理するので、事務の手間が省けます。

  • 02

    労働保険料の額にかかわらず
    分割納付できる

    労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。

  • 03

    事業主や家族従事者も
    労災保険に特別加入できる

    労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も、労災保険に特別加入することができます。

中小事業主又は一人親方等が労災保険に加入(特別加入)するためには、労働保険事務組合への委託が必要です。

各種用紙のダウンロード

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